景品表示法

キャンペーンやイベントを実施するにあたり、疑問になりやすい事を分かりやすくご紹介。(消費者庁のホームページでも詳しく解説されております。こちらも参考にされてください。http://www.caa.go.jp/representation/

景品表示法

不当な表示や過大な景品類の提供を制限又は禁止し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守るための法律。

景品類

「事業者が消費者を誘引するための手段として、商品やサービスの取引に付随して提供する物品、金銭などのこと」です。値引きやアフターサービスなどは含まれません。

[質問]スクラッチは景品表示法の規制対象となりますか?
答え:はい。賞品の購入や、サービスの利用に付随した場合は、景品表示法上の懸賞となり、景品規制の対象となります。
[質問]スクラッチなどで提供できる当たり景品(賞品)の価格に上限はありますか?
答え:制限があります。(下記参照)
  1. 懸賞(くじ)により提供できる景品の最高額は、取引金額が5,000円未満の場合はその金額の20倍まで(5,000円以上の場合は10万円)
    例)商品購入500円毎に、スクラッチカード1枚…その時の1等(当り)の最高額は10,000円まで
  2. 懸賞(くじ)により提供できる景品の総額(消費税込みの価格)
    懸賞対象期間(人数)の売上予定総額の2%
    例)期間中の予定売上 600,000円…600,000×0.02=12,000円(景品の総額)
[質問]ランチ(700円)を注文してくれた人全員にソフトドリンク(150円)サービスはOK?
答え:総付景品の対象となります。商品・サービスの購入を条件に、来店者(ランチを食べた人)へ景品(賞品)を提供する際の最高価額は、対象取引価額が1,000円未満の場合(このケースは700円)200円なので、150円のソフトドリンクはOK。
ちなみに、対象取引価額が1,000円以上の場合、景品の最高額は、その取引価額の20%までになります。
* 総付景品って?→ 商品購入者様にもれなく景品を提供することを指します。
[質問]商品の割引や値引きは、景品規制の対象になりますか?
答え:いいえ。値引きや割引は景品規制の対象にはなりません。
[質問]来店者全員にスクラッチを渡すとき、その時の景品(賞品)の最高額・総額は決まっていますか?
答え:決まっています。賞品・サービスの購入を条件としない場合、来店者に対して景品類を提供する場合の価額は原則100円となっております。(ただし、そのお店の商品の中で最低価格のものが100円を上回る場合は、その価格が対象になります)
なので、提供できる景品の最高額は20倍の2,000円まで。(取引金額が5,000円未満の場合はその金額の20倍)景品類の総額は、スクラッチ実施期間中の予定売上総額の2%以内です。
[質問]来店してくれたお客様全員に粗品を配る場合は規制対象になりますか?
答え:総付景品の規制対象になります。取引金額が1,000円未満なら粗品の価格は200円まで。1,000円以上なら取引金額の20%以内となります。
[質問]化粧品(1,000円)の購入者を対象にスクラッチくじを実施、外れた人を対象にするダブルチャンスの景品の最高額と総額はまっていますか?
答え:決まっています。最高額は、1回目のくじ(スクラッチ)と、2回目の抽選(ダブルチャンス)は別々に提供でき、共に取引額1,000円の20倍=20,000円までです。
総額は、1回目と2回目の景品総額が、キャンペーン期間中の予定売上総額の2%以内に収める必要があります。
[質問]スクラッチに外れた人に残念賞として粗品を配りたいけど、 粗品も景品の総額に含まれますか?
答え:含まれます。スクラッチくじを利用することで、粗品も提供されるので景品の総額に含まれます。
[質問]2,000円以上買ってくれた人に対して、次回使用できる●●%割引券を渡します。この割引券は景品対象になりますか?
答え:景品類には該当しません。同様に「●●●円割引」という場合もOKです。
[質問]新規開店の時に来店者へ粗品を渡すのは規制対象になりますか?
答え:該当しません。ただし、新装開店などのリニューアルオープン記念でスクラッチくじ等を利用する場合は規制の対象となります。
[質問]「ご来店先着100名様を●●にご招待」というのは規制対象になりますか?
答え:総付景品の対象になります。来店順で景品提供の相手を定めることは、偶然性や優劣で選ぶことには当たらないことから、懸賞には該当しませんが、総付景品の提供に該当します。
来店し、商品を購入したり、サービスを利用したりするのであれば、景品の最高額は、その取引価額が1,000円未満の場合、200円まで。1,000円以上なら、その取引価額の20%までです。
また、商品の購入や、サービスの利用を条件としないならば、その時の取引価額は、原則100円となるため、景品の最高額は200円となります。
例)この場合、仮にチケットが1枚1,500円なら、このお店の対象取引額は7,500円となり、対象商品価額が7,500円以下の場合は規制の対象となります。
[質問]景品表示法に違反すると罰則の対象になりますか?
答え:排除命令等の対象になります。違反行為の差し止めや、再発防止の事項・措置・指導の徹底などを公正取引委員会に報告しなければなりません。従わない場合は、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が課されます。

知っておくと得する用語集

◎オープン懸賞

懸賞を行う企業の商品やサービスの購入に関係なく、新聞やテレビ、雑誌などのマスメディア、懸賞サイトによって広く応募者を募り、簡単なクイズに正解した人の中から、抽選で○人に賞金や賞品(電気製品や自動車のように、市価数十万〜100万円以上するものも多い)が当たるといった場合のものを指します。

◎クローズド懸賞

応募の条件として、懸賞を行う企業の商品やサービスの購入や入会などの商取引が必要である懸賞を言い、一般懸賞、共同懸賞、総付(そうづけ)の3つに分類されます。

《一般懸賞》
ある商品の購入者を対象に、内部に当たり券が入っていたり、応募はがきに商品に貼付された点数シールを規定枚数張ったり、購入レシートを張ってメーカーや販売店に応募すると、抽選で賞金や賞品が提供される方式。スクラッチカードはコレにあたります。景品の上限は、10万円まで。(賞品価格が5,000円未満の場合は、商品価格の20%まで。)
《共同懸賞》
ショッピングセンター内の複数店舗や商店街全体が共同で行う、○円以上の購入者を対象にくじ引きを行うような方式を指します。景品の上限は30万円まで
《総付》
ある特定期間や特定出荷ロット商品の購入者全員に漏れなく、何らかの景品が付くもの。景品の上限はその賞品価格の20%まで。(1,000円未満の場合は200円まで。)

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